火災や水害などで被害を受けた際、公的な支援や保険金の請求手続きを進めるうえで重要なのが「罹災証明書」です。
「賃貸(テナント)でも罹災証明書は必要?」「店舗の設備や商品だけの被害でも申請できる?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、テナント経営者が罹災証明書を取得できるのかについて解説します。
また、その申請手順や注意点についても触れるため、ぜひ参考にしてください。
目次
1.罹災証明書とは?
まず、罹災証明書がどのようなものかを解説します。
罹災証明書の定義や罹災証明書の対象となる災害・被害について解説するので、参考にしてください。
建物の被害程度を証明するための公的書類
罹災証明書とは、災害によって受けた被害の程度を公的に証明するために、被災した市区町村が発行する書類のことです。
被災者からの申請に基づき、市町村の職員が現地調査を行ったうえで「全壊」「大規模半壊」「半壊」といった区分で被害の程度を認定します。
この「被害の程度」の認定が、後述するさまざまな支援措置を受けるための判断材料として幅広く活用されます。
罹災証明書の対象となる災害・被害
罹災証明書の対象となる災害は、災害対策基本法という法律で定められています。
対象となる災害の例は次の通りです。
- 自然現象:暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑り、地盤の液状化など
- その他:大規模な火事、爆発
また、法律上、罹災証明書が必ず証明しなければならないのは人が居住している建物の被害です。
しかし、被災者の利便性を考慮し、住家以外の店舗や事務所、倉庫、家財、設備といった動産の被害についても、任意で証明の対象に含めている市町村もあります。
2.テナントでも罹災証明書は申請できる?
結論からいうと、テナントの借主であっても、被災者として罹災証明書の申請は可能です。
罹災証明書は、被災した建物の所有者でなければ申請できないと思われやすいものの、実際には「被災者から申請があったとき」に交付するものと法律で定められています。
もちろん、壁や柱、屋根などの建物の損壊については、オーナーや大家など所有者が主体となって申請するのが一般的です。
しかし、テナントの場合、以下のような被害が考えられます。
- 店舗の内装が破損した
- 設備や備品が破損した
- 什器や商品が破損した
自治体では、こうしたテナント側の被害についても「市町村長が定める種類の被害」として、罹災証明書の証明事項に含めるか、被災届出証明書などで対応する運用を行っています。
まずはご自身の店舗がある市区町村の窓口に相談してみましょう。
3.テナントで罹災証明書が必要になる4つのケース
罹災証明書は、主に以下の4つの場面で必要となります。
- 保険・補償の申請時
- 税金(固定資産税・所得税)の減免申請時
- 自治体や商工会議所の災害支援金・補助金の申請時
- 銀行や取引先への被害証明として提示する場合
それぞれ以下で詳しく解説します。
ケース1.保険・補償の申請時
テナントで加入している火災保険や店舗総合保険、事業休業補償(利益保険)などを申請する際、被害の客観的な証拠として罹災証明書の提出が必要です。
例えば、火災で店舗の厨房設備や音響機材が燃えてしまったとしましょう。
このようなとき、保険を使って修理・買い替えを行う際に罹災証明書の提出が求められる場合があるのです。
保険会社によっては、後述する罹災届出証明書で代替できる場合もありますが、可能な場合は罹災証明書の取得を優先してください。
ケース2.税金(固定資産税・所得税)の減免申請時
罹災証明書は、税金の減免や納税猶予を申請する際にも必要になる書類です。
災害によって損害を受けた事業者は、所得税や法人税、消費税、固定資産税(償却資産)などの減免や納税猶予の対象となる場合があります。
例えば所得税や法人税の軽減を受けるために損害額を事業所得の「損失」として計上する場合、確定申告書と併せて罹災証明書を添付する必要があります。
また、償却資産として申告している設備が壊れて使用できなくなったとき、固定資産税(償却資産)の減免を申請する場合にも必要です。
ケース3.自治体や商工会議所の災害支援金・補助金の申請時
国や自治体、商工会議所などは、テナントを含めて被災した中小企業や個人事業主向けに、さまざまな支援制度を用意しています。
これらの支援金を申請する際、被害規模を証明し、補助対象や支給額を決定するための根拠として、罹災証明書の提出が必要です。
具体的には、以下のとおりです。
- 被災者生活再建支援金(※住家被害が対象)
- 災害援護資金(融資)
- 義援金の配分
- 被災中小企業支援金
- 事業再建補助金
そのほかにも、さまざまな支援金の申請において罹災証明書が公的な書類として取り扱われます。
ケース4.銀行や取引先への被害証明として提示する場合
銀行や取引先に対して、テナントの被害状況を客観的に説明したい場合にも罹災証明書が役立ちます。
- 営業停止になってしまった
- 納期が大幅に遅れてしまっている
- 当面の支払いが困難になっている
罹災によってこのような影響を受けている場合は特に、罹災証明書が公的な証明となるため円滑な交渉に役立ちます。
また、金融機関に災害復旧のための緊急融資を申し込みたい際にも必要です。
4.テナントが罹災証明書を申請する5つの手順
テナント経営者が罹災証明書を申請する際の一般的な流れは、以下のとおりです。
- 申請書を入手する
- 必要書類を準備する
- 役場へ提出する
- 現地調査を受ける
- 郵送または窓口で受け取る
それぞれ解説します。
手順1.申請書を入手する
まず、被災した店舗が所在する市区町村の役場やホームページから申請書を入手しましょう。
大規模な災害の場合は役場内や市民ホール、体育館などに「罹災証明書 専用受付窓口」や「被災者支援 総合窓口」といった特設の会場が設けられます。
まずは役場に向かう前に、自治体のホームページや公式SNS、または防災行政無線などで、最新の受付場所を確認するのが確実です。
手順2.必要書類を準備する
罹災証明書の申請には、申請書のほかに以下の書類が必要になります。
- 本人確認書類
- 賃貸契約書
- 被害状況がわかる写真
- (必要に応じて)委任状
賃貸契約書は、テナントとして入居している事実を証明するために必要です。
また、委任状においては建物の所有者が建物部分の申請をしている場合や、第三者が手続きを代行する場合に必要になります。
手順3.役場へ提出する
書類の準備ができたら、申請書を役場へ提出します。
提出方法は、主に窓口への提出、郵送、そして自治体によってはオンライン申請の3つです。
最近では、マイナンバーカードを利用してスマホやパソコンからいつでも申請できるオンライン申請に対応している自治体も増えています。
詳しくは自治体のホームページを確認し、提出方法を調べてみてください。
手順4.現地調査を受ける
罹災証明書の申請を受理すると、後日、市区町村の調査員(主に市町村職員)が店舗の現地調査に訪れます。
主に調査員は、壁、床、天井、設備、什器などの損傷状況を目視で確認します。
被害状況についての聞き取りも行われるため、具体的に説明できるように準備しておきましょう。
この調査結果に基づき、被害の程度が決定されます。
手順5.郵送または窓口で受け取る
調査完了後、判定結果が記載された罹災証明書が発行されます。
受け取り方法は、窓口での交付または郵送が一般的です。
発行された証明書の被害区分に納得ができない場合は、再調査を依頼できます。
再調査を依頼したい場合や不明点がある場合は速やかに自治体へ相談してください。
5.テナントが罹災証明書を取得できない場合の対応
自治体の方針によっては、店舗の設備や什器の被害は罹災証明書の対象外となるケースもゼロではありません。
とはいえ、保険や支援制度の申請などでは「被害の程度」ではなく「被災した事実」だけが証明できれば良い場合もあります。
その場合は、以下の書類で対応できるかを保険会社や支援制度の窓口に確認してください。
- 罹災届出証明書
- 消防署が発行する書類(火災の場合)
- 修繕業者の見積書
- 管理会社が作成した被害報告書
- 被害を撮影した写真
これらの書類は、罹災証明書が取得できない場合でも、災害に遭った事実を示す根拠として扱われることがあります。
どの書類が認められるかは異なるため、必ず保険会社や支援制度の窓口に確認し、必要な資料を揃えて対応してください。
6.テナントが罹災に遭った際に知っておくべき3つの注意点
被災したテナント経営者として、罹災証明書の申請前後に注意すべき点は3つです。
- 建物・設備の片付けは自己判断で進めない
- 衛生面・安全面のリスクに注意する
- 原状回復や修繕範囲を明確にする
それぞれ参考にしてください。
注意点1.建物・設備の片付けは自己判断で進めない
被災直後は一日も早く片付けを始めたいと感じるかもしれませんが、自治体による現地調査や、保険会社の損害査定が終わる前に片付けや修繕を進めてはいけません。
被害の状況がわからなくなると、罹災証明書が発行できなかったり、保険金の算定が困難になったりして、受けられるはずの補償や支援が受けられなくなるリスクがあるためです。
必ず、片付けを始める前にあらゆる角度から被害状況の写真を撮影してください。
そのうえで自治体や管理会社、保険会社に連絡し、調査や査定が終わるまで現状を維持するよう努めましょう。
注意点2.衛生面・安全面のリスクに注意する
安全が確認できない環境では、専門の業者や修復業者への依頼を強く推奨します。
火災の場合、鎮火後の店舗内には、煤(すす)だけでなく、建材や什器が燃えて発生した有害物質(ダイオキシンやアスベストなど)が残留している可能性があるためです。
そうした環境下で防護マスクやゴーグルなしで現場復旧を行うと、深刻な健康被害を引き起こす恐れがあります。
また水害の場合も、汚水やカビ、細菌が発生していることが多く、素手で触れたり長時間滞在したりするのは危険です。
注意点3.原状回復や修繕範囲を明確にする
テナント物件では、修繕の責任範囲を明確にしなくてはなりません。
一般的には、建物の躯体(柱、壁、屋根など)は原則としてオーナー(所有者)の負担で修繕します。
一方、テナントが設置した内装や設備、什器の修復は、テナント側の負担となるケースが一般的です。
しかし火災や水害で被害が広範囲におよぶと、責任の境界が曖昧になりやすい傾向があります。
必ず賃貸契約書を確認し「どこまでがオーナーの責任で、どこからがテナントの負担か」を冷静に協議してください。
7.罹災証明書を活用し、早期復旧と再開を目指しましょう
罹災証明書は、保険金請求や支援制度の利用をスムーズに進めるための重要な書類です。
テナントだからと諦めず、まずはご自身の資産(設備や什器)の被害を証明するために、市区町村の窓口へご相談ください。
利用できる保険や支援制度を最大限に活用し、早期の復旧と事業再開を目指しましょう。
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